規約

第1章 総則

第1条  [名称]
この会は日本消化器関連学会機構と称する。
第2条 [所在地]
本機構の事務局は東京都内に置く。
第3条 [構成]
本機構は、次の学会(以下「構成学会」という。)により構成される。
日本消化器病学会
日本消化器内視鏡学会
日本肝臓学会
日本消化器外科学会

第2章 目的および事業

第4条 [目的]
本機構は消化器関連学会が共通の目的としている学問、教育の振興および普及のために効率の良い運営をはかり、その一層の向上の推進と社会の福祉増進に貢献することを目的とする。
第5条 [事業]
本機構は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 日本消化器関連学会週間( Japan Digestive Disease Week:以下「JDDW」という。 )の開催
2. 教育に関する合同集会
3. その他前条の目的達成のために必要な事業

第3章 資産および会計

第6条 [資産]
本機構の資産は次の各号からなる。
1. 事業に伴う収入
2. 賛助金
3. 寄附金品
4. 資産より生ずる果実
5. その他の収入
第7条 [資産の種類]
本機構の資産は運用財産とする。
第8条 [資産の管理]
運用財産の管理者は議長または議長が指名した者とし、管理者は、安全かつ確実な方法でこれを管理しなければならず、利殖を図ってはならない。
第9条 [経費]
本機構の経費は運用財産をもって支弁する。
第10条 [会計年度]
本機構の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月末日に終わる。
第11条 [決算]
本機構の決算報告書、財産目録、事業報告書は会計年度終了後議長が作成し、監事の意見をつけて3ヶ月以内に世話人会の承認を得るものとする。

第4章 役員

第12条 [役員]
1. 本機構に次の役員を置く。
世話人、幹事、監事
2. 世話人は構成学会から選出される者各2名を以て充てる。
3. 幹事は若干名とし、構成学会の会員の中から世話人会で選出する。
4. 監事は2名とし、構成学会の会員の中から世話人会で選出する。
第13条 [任期]
1. 役員の任期は2年とし、再任を妨げないが、通算して3期迄を原則とする。
2. 世話人会議長に就任した世話人が連続して議長に再任され、前項の期間を超過するに至る場合、議長を務める間に限り、さらに2期までは、その世話人としての任期を継続できる。ただし、議長の任期は通算して3期を超えることはできない。
第14条 [世話人]
世話人は世話人会を組織し、本機構の業務を執行する。
第15条 [世話人会議長]
1. 世話人会に議長を置く。
2. 議長は原則として日本消化器病学会の世話人の内、同学会の指名する者がこれに当り、この機構を代表して業務を総括する。ただし、議長に事故ある場合または欠けた場合は議長が予め指定した順番で世話人が代行する。
第16条 [幹事]
幹事は世話人とともに、第22条に定める各幹事会を組織し、総務企画幹事会、財務募金幹事会、学術集会幹事会、広報幹事会の業務を行う。
第17条 [監事]
監事は次の職務を行う。
1. 機構財産の状況を監査すること。
2. 世話人の業務執行の状況を監査すること。
3. 財産の状況または業務の執行について、法令若しくは本規約に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、世話人会に報告をすること。
4. 前号の報告をするため必要があるときは世話人会を招集すること。

第5章 世話人会ならびに幹事会

第18条 [世話人会]
世話人会は本機構の運営の企画、本規約に定める事項、本機構の業務の執行およびその他本機構に関する重要事項について決定する。
第19条 [世話人会の招集]
世話人会は議長が招集し、その会を司る。ただし、3分の1以上の世話人から会議の目的を示して世話人会招集の請求があったときは、議長は臨時世話人会を招集しなければならない。
第20条 [世話人会の定足数]
世話人会は世話人の3分の2以上が出席しなければ開催することができない。 ただし、当該議事につき書面をもって予め会議の決議事項について意思を表示した者は出席者とみなす。
第21条 [世話人会の決議]
世話人会の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否が同数であるときは議長が決定する。
第22条 [幹事会]
1. 世話人会は本機構ならびにJDDWの運営に関して、規約に定める事業を行うため、次の幹事会を置く。
1) 総務企画幹事会
2) 財務募金幹事会
3) 学術集会幹事会
4) 広報幹事会
2. 各幹事会は世話人会が選任する幹事複数名と1人以上の世話人によって構成される。
第23条 [担当世話人]
各幹事会を統括する者を担当世話人とし、世話人会が、各幹事会に属する世話人の中から選出する。
第24条 [総務企画幹事会]
総務企画幹事会は本機構の企画、運営に関する業務および他の幹事会の業務に属さない業務を行う。
第25条 [財務募金幹事会]
財務募金幹事会は本機構ならびにJDDWに関する予算・決算、財務ならびに募金に関する業務を行う。また、JDDW運営委員会と密接な連携を保ちながらJDDW開催の募金の調達方法を検討すると共にその業務を管理する。
第26条 [学術集会幹事会]
学術集会幹事会はJDDW運営委員会と密接な連携を保ちながらJDDWに関する業務を管理する。
第27条 [広報幹事会]
広報幹事会は一般市民および医療関係者にJDDWに関する広報活動を行う。
第28条 [世話人会への意見具申]
年1回、構成学会および当該年のJDDWに参加を認められた学会(以下「参加学会」という。)の各代表者は、定められた世話人会に出席して、本機構の運営ならびにその在り方に関して討議し、意見を具申することができる。

第6章 日本消化器関連学会週間(JDDW)

第29条 [JDDWの開催]
本機構は目的達成のため、学術集会として日本消化器関連学会週間(JDDW)を年1回開催する。
第30条[参加学会の決定]
世話人会は原則として構成学会以外の学会から当該JDDWが開催される年から起算して4年以前に参加の申出を受けた場合に限り、審議の上、その参加の可否を決定することができる。
第31条[JDDW運営の方針]
本機構は参加学会員の利益、国民医療の向上、運営財政上の観点からみて、過度の個別的、専門分野での研究成果の発表、討論のみに偏重することなく、消化器領域全般における総合的な医学・医療の進歩、発展の最新情報をいち早く会員に提供するとともに参加者の時間的、経済的負担を軽減し、効率の良い運営を行う。
第32条[運営委員会]       
1. JDDWの事業を円滑かつ効率的に遂行するため運営委員会を置く。
2. 運営委員会は当該年度の日本消化器関連学会週間に参加する参加各学会から選出された各会長で構成される。
3. 運営委員の互選により委員長を選任する。
4. 委員長は当該年度に於ける運営委員会を召集し、その議長となる。
5. 運営委員会は運営を円滑に行うため、実務担当者を若干名選出することができる。
6. 運営委員会は当該年度に於ける日本消化器関連学会週間の企画、立案ならびに、その他重要とされる事項については所管事項に応じ各幹事会を介して世話人会に報告し、その承認を得て実施し、その余の事項については学術集会幹事会の承認を得て実施する。
第33条[議事録]
すべての会議には議事録を作成し、議長および出席者の確認を経て事務局に保存しなければならない。

第7章 事務局

第34条[事務局]
機構の事務を管理するため事務局長および事務職員を置き、事務局長は議長が任免する。
事務職員は有給とする。

第8章 改正

第35条[改正手続]
本規約に関する事項の改訂は総務企画幹事会で審議し、世話人会の承認を得るものとする。
付 則
第1条 本機構規約は平成13年1月より施行する。
附記:平成4年12月14日開催日本消化器関連学会合同会議理事会で承認、施行
平成7年6月28日開催日本消化器関連学会合同会議理事会で改訂、承認
平成9年8月29日開催日本消化器関連学会合同会議理事会で改訂、承認
平成11年9月14日開催日本消化器関連学会合同会議世話人会で名称変更による改訂、承認
平成18年7月5日開催日本消化器関連学会機構世話人会で略称変更を承認
平成19年10月2日開催日本消化器関連学会機構世話人会で改訂、承認
申し合わせ事項
1.本機構の役員の改選にあたっては、運営の継続性を保つため、現役員を1名以上残すような人選を原則とする。
2.JDDWの収支決算に不足または余剰が生じた場合は、世話人会で補填を含めその扱いを決定する。
3.JDDWの開催場所・時期・運営会社および旅行社の選定は、総務企画幹事会で立案し、世話人会で決定する。
附記:平成7年6月28日開催の理事会で改訂、承認
平成9年8月29日開催の理事会で改訂、承認
平成11年9月14日開催の世話人会で改訂、承認
平成19年10月2日開催の世話人会で改訂、承認
平成21年2月25日開催の世話人会で改訂、承認

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